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贈与税の申告と期限

  • 文責:所長 税理士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年2月6日

1 贈与税の申告

対価なく財産を譲り受けた場合、財産的価値の移動があり、原則として、その金額が年間110万円を超えた場合には、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その贈与を受けた方の管轄する税務署に、贈与税申告書を提出し、贈与税を納付する必要があります。

現金や預金の贈与を受けた場合はもちろん、土地や株式を贈与した場合にも贈与税がかかる可能性があります。

ほかにも、通常の取引価格よりも著しく低い金額で土地を売買することで、実質的に贈与とみなされる場合もあるので注意が必要です。

ちなみに、贈与する側が年間110万円を超えた場合に贈与税の申告が必要というわけではなく、贈与を受けた側が年間110万円を超える受け取りがあった場合に申告が必要になります。

つまり、父が、長男に60万円、次男に60万円を贈与した場合には、父親からすると年間110万円を超えた贈与になりますが、長男と次男からすると年間110万円を超えない贈与となるので、贈与税の申告も納付も必要ありません。

他方、父から長男に110万円、母から長男に110万円を贈与した場合には、長男からすると年間110万円を超える220万円の贈与があったとして、贈与税の申告が必要になります。

2 相続時精算課税制度の申告

上記のように、原則として、年間110万円以上の贈与がある場合に贈与税の申告が必要になりますが、そのほかに、相続時精算課税制度の適用を受けるときにも贈与税の申告が必要となります。

特定の関係のある者から贈与を受けた場合には、上記の年間110万円の非課税枠がある暦年贈与を選択するか、相続時精算課税制度の選択をして合計2500万円の贈与を非課税で受け取ることができるものの、将来贈与者が亡くなった場合には相続時精算課税制度の適用を受けた財産の価額を相続税の課税対象となる財産として相続税の計算をして、相続税が発生する時には相続税を支払うということもできます。

ただし、この相続時精算課税制度を一度選択すると、それ以降、その特定の者からの贈与は一生涯相続時精算制度の適用を受けることになりますので、注意が必要です。

その特定の関係にある者とは、60歳以上の直系尊属すなわち、父母や祖父母のことをいいます。

また、贈与を受ける側は、成人であることつまり、令和4年4月1日以降の贈与の場合は、18歳以上である必要があります。

この相続時精算課税制度は、贈与者ごとに選択することができます。

つまり、祖父との関係では、相続時精算課税制度の適用を受け合計2500万円までは非課税で贈与を受け、父親との関係では年間110万の非課税枠のある暦年贈与の選択をすることができるということになります。

3 贈与をする場合は税理士にご相談ください

このように、財産の贈与を受ける場合に、どうすれば一番贈与税が少なくなるのかというのは、人によって異なり、制度の選択を誤ると余分な税金を支払うことにもなりません。

そのため、贈与をする場合には、税理士に相談することをおすすめします。