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相続時精算課税制度に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年1月18日

相続時精算課税制度とはどのような制度ですか?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与について、総額2500万円までの贈与にかかる税金を相続時まで先送りにすることができる制度です。

生前贈与をすると、原則として、翌年の2月1日〜3月15日の間に贈与税を納税しなければいけませんが、この相続時精算課税制度を利用することで、総額2500万円までは贈与税を納税することなく、相続時に先送りできるのです。

相続対策で生前贈与を使うことは多いですが、毎年の贈与税は大きなネックになります。

相続時精算課税制度を上手く使うと、生前贈与による贈与税を抑えられる可能性があります。

相続時精算課税制度を利用する場合には、贈与を受ける人の住所地を管轄する税務署への届出が必要ですが、届出をした年以降、その親族間の贈与はすべて相続時精算課税制度の適用対象となります。

どのような場合に相続時精算課税制度を利用することができますか?

相続時精算課税制度に利用できる贈与は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与に限られています。

贈与する財産に制限はなく、現金でも不動産でもよいとされています。

相続時精算課税制度を選択すると、贈与税の課税はどうなりますか?

相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与をしても2500万円までは贈与税は発生しません。

届出がなされた年度以降の贈与額の累計が2500万円を超えた場合には、2500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかることになります。

この2500万円の非課税枠というのは、贈与者1人あたりの金額で、贈与した人が亡くなるまでは、年をまたいでも共通です。

相続時精算課税制度を選択すると、相続税の課税はどうなりますか?

相続時精算課税制度は、課税の先送りですので、基本的に相続税の節税になるものではありません。

しかしながら、ケースによっては、相続時の税金を抑えられる場合もあります。

相続時精算課税制度を利用した場合、相続税計算の際、贈与財産の評価額が贈与時で評価されることになります。

これから値上がりしそうな不動産などは、何年後かの相続時には高騰していると、多額の相続税が発生してしまいます。

そのため、将来的に値上がりしそうな不動産などについては、早めに生前贈与をしておくことによって、相続時に評価額が高騰していたとしても、相続時の税金を抑えられる可能性があります。

このようなケースにおいては、相続税より税率が高い贈与税の発生を避けつつ、多額の相続税の発生も避けることができることになりますので、相続時精算課税制度を利用するメリットがあるといえます。

他に相続時精算課税制度のメリットはありますか?

相続税には、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の基礎控除があります。

相続財産がこの基礎控除の範囲内に収まる場合は、そもそも相続税がかからず、相続税申告の必要もありません。

相続時精算課税制度を利用して2500万円を生前贈与した場合で、かつ、相続財産が相続税の基礎控除の範囲内であった場合、相続税も贈与税もかからずに、実質非課税で2500万円までの財産を贈与できたことになります。

相続時精算課税制度のデメリットはなんですか?

一度、相続時精算課税制度を利用すると、暦年課税制度に戻ることができません。

節税という観点からは、暦年贈与を長期間行う方が有利な場合もあるので、相続時精算課税を使うかどうかは、慎重な検討が必要です。

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