柏で『相続税』なら【税理士法人心 柏税理士事務所】

税理士法人心

「相続税申告」に関するお役立ち情報

相続税の申告・納税期限

  • 文責:所長 税理士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年10月3日

1 相続税の申告・納付には期限がある

亡くなったご家族から遺産を受け継いだ場合、相続人の方々が相続税の申告・納付をしなければならなくなる場合があります。

相続税の申告・納付には期限があるため、この期限内に相続財産について調査をし、申告書を作成して税務署に提出して、さらに税金の納付を済ませなければなりません。

期限に間に合わないと、相続税に関する特例が使えなくなる場合や、延滞税を課される場合など、様々な不利益を被るおそれがあります。

ここでは、相続税の申告・納税の期限について、詳しく説明します。

2 いつからいつまでに申告・納税しなければならないのか

⑴ 相続税の申告・納税期限

相続税の申告・納税期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告書を提出するだけではなく、相続税を納付する必要があることに注意が必要です。

⑵ 被相続人の死亡を知った日

相続税の申告・納税期限は、被相続人の「死亡の日の翌日」から10か月以内ではなく、「死亡を知った日の翌日」から10か月以内です。

同居のご家族が亡くなった場合などには、被相続人の死亡の日と死亡を知った日は一致することが多いかと思います。

他方で、疎遠であった被相続人が孤独死していて、死亡した日から時間が経った後、警察や市区町村役場、被相続人の債権者から連絡を受けて死亡を知った場合などには、死亡を知った日は死亡の日よりも遅い日付となります。

また、相続人の1人が海外にいた場合などでは、被相続人が死亡したという連絡が取れたのが死亡の数日後になるというケースもあります。

⑶ 被相続人の死亡を知った日は相続人によって異なることもある

上記のような場合において、相続人の1人が被相続人の死亡を知ってから、他の相続人に連絡が行くまでに間が空くことがあります。

そうすると、初めに被相続人の死亡を知った相続人と、その後間をおいてから被相続人の死亡の連絡を受けた相続人とでは、被相続人の死亡を知った日が異なることになります。

このような場合には、相続人によって相続税の申告・納税期限も異なるということになります。

⑷ 相続税の申告・納税期限の日が土・日・祝日である場合

これらの日の翌日が申告期限となります。

申告期限が土曜日で、翌月曜日が祝日でない場合は、この月曜日が申告期限となります。

3 申告・納税期限までに揃えなければならない書類

⑴ 申告書等

① 相続税の申告書

相続税申告の中心となる資料であり、必須となる書類です。

② 税務代理権限書

相続税申告を税理士に依頼している場合には、税務代理権限書が必要になります。

③ 贈与契約書・贈与税申告書の控え

相続税申告を行う本人が、被相続人から過去3年以内に贈与を受けている場合、または相続時精算課税制度の適用を受けている場合は、贈与契約書と贈与税申告書の控えが必要になります。

⑵ 戸籍謄本類

① 戸籍謄本

被相続人の全ての相続人を明らかにするための戸籍謄本類が必要になります。

具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在戸籍が必要です。

② 住民票

被相続人の最後の住所地を明らかにするための住民票除票と、相続人全員の住民票が必要になります。

③ その他

相続人全員の個人番号カードまたは通知カードと、身分証明証の写しが必要になります。

⑶ 財産評価の裏付けとなる資料

① 不動産について

土地、建物の登記事項証明書、固定資産評価証明書、実測図などが必要になります。

② 預貯金について

金融機関ごとの残高証明書、経過利息計算書などが必要になります。

③ 株式について

証券会社ごとの銘柄一覧表、評価額証明などが必要になります。

④ その他金品について

金品についての価値を証明する書類が必要になります。

⑤ 債務等について

金銭消費貸借契約書、借入金の残高証明書、固定資産税の課税通知書、葬式費用の領収書などが必要になります。

4 申告・納税期限までに納税できない場合の問題点

⑴ 相続税の税額軽減や特例の適用を受けられないおそれがある

相続税には、法に定められた要件を満たすことで、納税額を大幅に軽減できる特例がいくつか用意されています。

その中でも、軽減額が大きい「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」には気を付ける必要があります。

これらの特例は、申告期限内に適用を受ける旨の申請をしておかなければ、申告期限後に申請をしても認められないことがあります。

配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例の適用は、遺産分割協議が成立していることが利用するための条件の1つとなっているからです。

しかし、相続を巡って争いがある場合、相続税の申告・納税期限までに遺産分割協議が成立しないこともあります。

そのような場合でも、期限内に相続税申告・納税を行わなければなりません。

こういった場合には、未分割申告といい、一旦法定相続分で分割したと仮定して相続税の申告と納税を行うとともに、「3年内分割見込書」というものを添付します。

そして、遺産分割協議が成立した後で、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例の適用した相続税額を元に更正の請求を行い、既に納付した相続税と軽減後の相続税の差額について還付を受けることになります。

⑵ 申告・納税期限に遅れたことへのペナルティ

相続税の申告・納税期限までに申告と納税ができないと、追徴課税という、より多くの税金を支払わなければならないペナルティが課されます。

追徴課税は、申告と納税それぞれについて課されるので注意が必要です。

申告は期限までに行っていたとしても、納税が期限に遅れると、ペナルティが課されます。

相続税の申告期限については、こちらの記事もご覧ください。

5 現金で納税できない場合の延納と物納

⑴ 延納・物納は簡単にはできない

延納・物納は、現金で相続税を納められない場合にのみ可能な、例外的な納税方法です。

延納・物納は税務署が審査して、許可が出た分しか行うことができません。

さらに物納は、延納しても相続税が納められない場合にのみ認められます。

⑵ 延納許可限度額

延納は、税務署が許可をした金額(延納許可限度額)しか行うことができません。

この金額が0円であった場合、延納ができないことになります。

延納許可限度額は、相続税納税期限の日において、納税者が保有する換価が容易な金融資産の金額から、生活や事業運転に必要な資金の金額を差し引いた金額を、相続税額から控除した残額です。

余剰資金があるのであれば、その資金でまず相続税を払えるだけ払い、払えない分に対してのみ延納を認めるという趣旨です。

⑶ 物納許可限度額

物納ができる金額は、相続税納税期限の日において納税者が保有する換価が容易な金融資産の金額、延納により納めることができる見込み額、概ね1年以内に発生することが見込まれる臨時収入から同期間に発生が見込まれる臨時支出を控除した金額の3つを合算した金額を、相続税額から控除した金額です。

相続税納付期限において所有する現金、および将来延納により納めることができる現金を足してもなお納めることができない部分についてのみ、物納を認めるという制度趣旨です。

6 柏は相続税申告が必要なケースが多い

柏やその周辺の地域は、土地等の不動産の価値が高いため、相続時に相続税が発生することが多々あります。

例えばお亡くなりになった被相続人がご自宅として使われていた土地を相続した場合に、相続税の申告・納付が必要となる場合があります。

遺産の大部分がご自宅などの不動産で、現預金は僅かだった場合、相続税の納税資金をどのように工面するかが問題となるケースもありえます。

しかしこの時、相続人の方が被相続人と同居していた場合などは、小規模宅地等の特例を適用する形で相続税申告を行えば、相続税額をゼロにすることができる可能性もあります。

柏市やその周辺で相続が発生した場合、相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。

当法人では、相続税を得意とする税理士がご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ